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評価ライセンス

ソフトウェア使用許諾条件
当該使用許諾条件を承諾する場合には、「同意する」ボタンを押して申込手続きを続行してください。

・評価ライセンス期間中はユーザサポートを提供します
・ライセンス発行をお約束するものではなく、ご意向に沿えない場合があります
・同業社あるいはそれに準ずる方はお断りします

ソフトウェア使用許諾条件

第1条 (ソフトウェアの使用範囲)

お客様は、本使用条件に同意することで、AnyBody Modeling System(以下、「ソフトウェア」という。)のトライアル・ライセンス(以下、「トライアル版」という。)の使用の申し込みができます。トライアル版は、株式会社テラバイト(以下、「当社」という。)およびAnyBody Technology A/S(以下「開発元」という)がお客様のトライアル版の使用を許諾した場合、お客様に提供されます。(以下、トライアル版の使用を許諾されたものを「ソフトウェア使用者」という。)なお、当社は、ソフトウェア使用者がソフトウェアをインストールした時をもって、ソフトウェア使用者が開発元のAnyBody Software License Agreementに同意したものとみなします。当該使用権は日本国内で使用する譲渡不能の非独占的権利になります。

2.トライアル版の使用には、ご使用になるマシン固有のライセンス・ファイルが必要です。1台のマシンでのみご使用いただけます。

3.ソフトウェア使用者は、ソフトウェアをソフトウェア導入のための機能確認等の目的でのみ使用(以下、「トライアル版使用」という。)し、自己または第三者の業務には使用できません。

第2条 (禁止事項)

ソフトウェアの全部または一部に対するものに関わらず、ソフトウェア使用者による次の行為は禁止されています。

(1) 第三者にソフトウェアを貸与または使用させること

(2) ソフトウェアを複製すること、目的を問わず改変・変更・機能追加、翻案により二次著作物を作成すること

(3) ソフトウェアに付された著作権表示を廃棄・消去・改竄すること

第3条 (責任の制限)

ソフトウェアは、現状有姿のままいかなる保証も伴わない条件で提供されます。当社および開発元は、ソフトウェアに関するいかなる明示及び黙示の保証(商品適格性、特定目的適合性、瑕疵の不存在、権利侵害をしていないことの黙示の保証等を含む)もせず、ソフトウェアを格納した記録媒体、機器およびソフトウェアの使用及びソフトウェアのサポート内容に関する直接損害・間接損害・特別損害・懲罰的損害・派生的損害・結果的損害(ソフトウェア使用者またはいずれかの第三者が被る、営業利益およびデータの喪失、ソフトウェア使用者が本ソフトウェアを利用して考案し設計した製品の瑕疵や、それらの瑕疵に起因する損傷もしくは損害を含む)・第三者が被った損害及び知的財産紛争等について一切の責任を負いません。ソフトウェアを使用して作成されたデータについても同様とします。ソフトウェアのご利用に伴う責任は、ソフトウェア使用者に帰属します。本条は、本契約終了後も有効に存続します。

第4条 (ソフトウェアの権利帰属)

ソフトウェアの著作権、特許権、知的財産権、産業財産権等その他一切の権利は、オリジナル、複製物または改変物であるかに関わりなく著作権者である開発元に帰属します。

2. トライアル版使用期間中にソフトウェア使用者に開示される開発元の著作物ならびに当社の著作物については、著作権、特許権、知的財産権、産業財産権等その他一切の権利は、オリジナル、複製物または改変物であるかに関わりなく著作者に帰属します。

3.本条は、本契約終了後も有効に存続します。

第5条 (秘密保持)

ソフトウェア使用者はソフトウェアに関して知り得た秘密を第三者に開示漏洩してはなりません。また、ソフトウェア使用者はソフトウェアの全部または一部が開発元もしくは当社の財産権の対象となる秘密情報であることを了承します。本条の義務は、本契約終了後も有効に存続します。

第6条 (権利義務の譲渡禁止)

ソフトウェア使用者は、本契約に関連して発生する権利および義務の一切を第三者に譲渡、担保設定その他の処分をすることはできません。

2.本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第7条 (準拠法および裁判管轄)

本契約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本国法に準拠するものとします。本契約に関し、ソフトウェア使用者と当社間において紛争が生じソフトウェア使用者もしくは当社がその解決のために訴訟手続等の申し立てを行う場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。

2. 第1条でソフトウェア使用者に許諾される使用権はAnyBody Software License Agreementに基づき、当該契約はデンマークの法律に準拠します。ソフトウェア使用者と当社間で解決ができないソフトウェア使用者、開発元間の紛争解決についはAnyBody Software License Agreementに規定のとおりとします。

3.本条は、本契約終了後も有効に存続します。

第8条 (当社からの連絡)

当社は、お申込者、またはソフトウェア使用者に、トライアル版の使用目的、登録情報に関連しお問い合わせする場合がありますので、予めご了承ください。また、トライアル版を使用された場合、後日、当社からソフトウェア使用者にご利用状況を確認させていただきます。

第9条 (トライアル版の使用期間)

トライアル版の使用期間は、使用開始日から1か月間とします。

2.お申し込みフォームにご記入いただいたトライアル版の使用開始日は、実際の使用開始日を保証するものではありません。

第10条 (反社会的勢力の排除)

ソフトウェア使用者は、自らまたは主たる出資者もしくは役員、実質的に経営を支配するものが反社会的勢力(以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、過去においても反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。

第11条 (その他)

お申込みをいただいてもご意向に沿えず、トライアル版のご使用をお断りする場合がありますので、予めご承知ください。また、同業者様からのトライアル版ご使用のお申込みはお断りいたしております。なお、トライアル版が使用できなかった場合、本契約は、成立しなかったものとします。

第12条 (本契約の終了)

本契約は、当社が提供したトライアル版の使用期間満了により終了し、本契約の終了と同時に本契約に基づく使用権は自動的に終了するものとします。

2.本契約に基づく使用権は、ソフトウェア使用者が本契約に定める各条項を遵守しなかった場合、自動的に終了します。

3.ソフトウェア使用者は、前各項により使用権が終了した場合、速やかにソフトウェアのオリジナル、複製物および改変物をすべて削除、返却または破棄するものとします。

 

以 上

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